東京家庭裁判所 昭和50年(少)13697号 決定
少年 N・K(昭三一・一〇・三生)
主文
少年を中等少年院に送致する。
理由
(非行事実)
少年は、
(1) 昭和四九年六月初旬の午後二時ころから同五〇年一〇月九日午後二時ころまでの間三八回にわたつて別紙一覧表記載の通り(但し三三及び三八を除く)東京都北区○○○×丁目×番××号○○荘二階二号室○川○子方居室他三四箇所に於て○川○子他三六名所有にかかる現金五〇八、五〇〇円、女性用下着五枚他約六四一点(時価合計四四一、七三〇円相当)を窃取し
(2) 別紙一覧表三三及び三八記載の如く財物を窃取しようとしたが、その目的を遂げなかつたものである。
(法令の適用)
(1)の各事実について刑法二三五条
(2)の各事実について刑法二三五条、二四三条
(主文記載の保護処分に付すべき事由)
一 少年は勉学に興味がなかつたこともあつて昭和四七年五月に○○学園高等学校を一年で中退し、以後昭和五〇年七月頃までの間ガソリンスタンド店員、運転助手、自動車整備工等をしていたものであるが、その間昭和四七年一二月一日に自動二輪運転免許を取得してオートバイを購入してからは人身事故を二回、道路交通法違反を七回も繰返し、昭和四八年一月六日にはガソリンの抜取り(未遂)を犯し同年五月八日当庁に於て保護観察処分を受け昭和四九年九月二六日迄保護司の指導を受けたりなどしていた。一方、少年は昭和四九年二月頃手淫をすることを覚え週刊誌、テレビ等でヌードを見たりなどしているうちに女性のパンティー等の下着に興味を覚えるようになり、同年五月頃からはパンティー等を盗んでみたいという欲求が高まり以来そうした欲求を押えることが出来ずに下着盗を反覆敢行し、盗んだ下着は全て手淫の際にこれを使用していた。
二 少年の本件各窃盗の動機は前述の如くであるが、その手口をみるに、当初は錠の掛けていない窓から部屋の中に侵入して下着を盗むというのが多く、中には隣家の屋根を伝つて二階の窓から侵入したり(別紙犯罪一覧表四)、アパートの裏側にあるブロック塀の上を伝わつてアパートの二階の手すりに手をかけて窓から入つたり(同一七)したものもあり、さらに昭和四九年一二月一〇日頃からはドライバーを使用するようになつてアパートの部屋の板戸(ドア)と柱とのすき間にドライバーを差し込んで錠を開け部屋の中に侵入するようになり、窃取の対象もパンテイー、ブラジャー等の女性の下着の他にステレオとか時計とか、さらには現金にも手を出すまでになり、現金だけの窃盗をも行なうようになつた(同、二七、二八、四〇等)、そして、昭和五〇年五月中旬頃N・T子とアパート(現住所)を借りて同棲生活を始めるようになつてからは、盗品及び盗んだ現金を生活費の一部等に当てるようになり、七月からは何ら仕事につくこともなかつたことからもはや窃盗が常習化しつつあつたものと思える。
三 以上のような問題行動を反覆して来た少年の性格的特徴としては精神的に未熟で物事に主体的に関わることが出来ないということの他に注意集中力や忍耐力などが乏しく、欲求不満耐性も弱いことなどがあげられるが、こうした性格的特徴は度重なる交通事故及び道交法違反、短期間でのたび重なる転職、本件各犯行の中に比較的容易に見出し得るのであつて、内省力及び自己統制力の乏しさも含めて過去において母親の過度な保護状況のもとで少年自身が自己の行動に関して自ら悩み苦しむという内面的な葛藤の体験が乏しかつたことがこうした問題点を形成した一つの大きな原因となつているものと思われる。こうした少年の性格上及び行動上の問題点を矯正する為には自己の行動が外側からの権威によつて批判され、規制されるという体験が必要と思われるところ、少年に対する過去の保護処分が少年自身の受け止め方(自覚)の不十分さにも増して父親の不協力、母親の過保護によつて何ら機能し得なかつたことからすれば、社会内処遇によつてその目的を実現することは困難であるといわねばならず、施設内での教育が相当であるといわねばならない。しかしながら、さほど長期に亘る矯正教育が必要な程非行性が進んでいるものとも思われないので短期が相当と思料する。
よつて、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 川島貴志郎)
(犯罪一覧表)
番号
犯行年月日
犯行場所(東京都北区)
被害者
窃取した物件
品名
数量
時価
1
昭和49年6月初旬午後2時ころ
○○○×丁目×番××号○○荘2階2号室
○川○子
下着類
5枚位
1,500
2
同年8月22日午後0時ころ
○○○×丁目×番×号○○荘2階11号室
○本○子
下着類
水着
ショルダーバック
13枚位
1着
1個
2,700
2,000
1,500
3
同日午後2時ころ
○○○×丁目××番×号×○松○一方
○田○子
下着類
25枚位
5,100
○田○ツ子
ブラウス
下着類
1枚
2枚
500
800
4
昭和49年10月11日午後1時ころ
○○○×丁目××番×号○○荘
○保○み○
ステレオ
レコード盤
置時計
人形
煙草
一式
25枚
1個
4個
15個
150,000
30,000
2,000
500
1,250
5
同月14日午後1時すぎころ
○○○×丁目××番××号○○荘2階3号室
○田○子
下着類
預金箱
カーテン
電気スタンド
鏡
靴下
17枚
1個
1枚
1個
1個
1足
4,000
500
1,000
500
500
6
同
同所1階5号室
○藤○よ○
下着類
ストッキング
11枚
3足
4,150
300
7
同
同所13号室
○原○子
下着類
パンティーストッキング
4枚
8枚
2,000
800
8
同日午後2時ころ
同所1階6号室
○木○子
下着類
ストッキング
41枚
10足
12,000
2,000
9
同日午後3時ころ
○○○×丁目×番××号
○水○子
下着類
5枚
900
10
同
○○○×丁目×番××号○○荘1階5号室
○川○之
置時計
小型電話機
1個
1台
1,000
8,000
○川○子
下着類
16枚
2,500
11
同日午後3時30分ころ
○○○×丁目×番××号○○方
○部○子
現金
預金通帳
札入
レコード盤
1通
1個
2枚
40,000
2,000
3,000
○部○美
バッチ
下着類
8個
10枚
1,000
12
同日午4後時ころ
○○○×丁目×番××号○荘
○竹○ミ○
現金
財布
下着類
1個
1枚
3,500
1,000
280
13
昭和49年10月15日午後0時30分ころ
○○○○×丁目×番××号○○○荘26号室
○手○圭○
下着類
23枚位
4,500
14
同月30日午後1時ころ
○○○×丁目×番×号○城方
○平○子
下着類
20枚
7,000
15
同
同所
○谷○昌○
現金
財布
電気スタンド
下着類
1個
1台
21枚
10,000
800
1,000
900
16
同日午後1時30分ころ
同所
○波○ル○
下着類
2枚
400
17
昭和49年11月21日午後0時ころ
○○○×丁目×番×号○○荘
○発○一
カメラ
望遠レンズ
テープレコーダー
ドライヤー
1台
1個
1台
1台
30,000
6,000
15,000
1,000
○発○代○
下着類
13枚
4,700
18
同日午後3時ころ
○○○×丁目×番××号○○方2階7号室
○下○子
現金
カメラ
カメラケース
タイタック
下着類
1台
1個
1個
5枚
20,000
2,000
300
3,000
700
19
同日午後4時10分ころ
○○○×丁目×番××号○巣方
○ロ○子
パンティーストッキング
下着類
5足
45枚
500
17,700
20
昭和49年12月10日午後2時ころ
○○○×丁目××番×号○○荘2階1号室
○ロ○ち
下着類
27枚位
6,350
○村○佐○
下着類
27枚位
4,800
21
同月11日午後0時30分ころ
○○○○×丁目××番××号○○○荘
○藤○子
現金
スカート
下着類
1枚
38枚
3,000
3,000
6,000
22
昭和50年1月中旬ころの午後0時ころ
○○○×丁目×番××号○方
○槻○よ○
セーター
レコード盤
下着類
1着
2枚
10枚
2,000
3,000
1,000
23
同年5月初旬ころの午後1時ころ
○○○○×丁目××番××号○○荘
○崎○子
柱時計
置時計
ソックス
下着類
1個
1個
1足
3枚
3,000
2,500
800
5,000
24
同年6月中旬ころの午後0時ころ
22と同所
22と同じ
レコード盤
2枚
3,000
25
同年6月17日午後1時ころ
○○○×丁目××番××号○方
○野○子
現金
20,000
26
同年7月12日午後1時ころ
○○○○×丁目××番×号○○○荘
○水○江
下着類
1枚
200
27
同
同所10号室
○下○子
現金
148,000
28
同月25日午後0時ころ
○○○×丁目××番××号○○荘8号室
○中○美
現金
紙財布
予備鍵
1個
2個
62,000
29
同日午後2時ころ
19と同じ
19と同じ
下着類
8枚
3,800
30
昭和50年8月5日午後1時ころ
14と同じ
○谷○昌○
下着類
15枚位
10,500
○平○子
下着類
6枚位
2,400
31
同月9日午後1時ころ
○町×丁目×番××号○○百貨店女子寮
○間○子
下着類
6枚
1,900
32
同
同所
○志○洋○
下着類
9枚
3,600
33
同
同所
○野○子
なし
34
同日午後1時30分ころ
○町×丁目××番××号井方
○沢○
現金
茶封筒
下着類
1枚
5枚
50,000
2,000
35
昭和50年8月13日午後1時ころ
○○○×丁目××番××号○田方
○山○美
現金
バック
下着類
1個
17枚位
70,000
2,000
36
同年9月26日午後0時ころ
○○○×丁目××番×号○○荘
○橋○利○
下着類
紙袋
8枚
1枚
3,000
100
37
同
同所
○上○士○
現金
ブラウス
カーデガン
スカート
2枚
1枚
1枚
70,000
6,000
2,000
3,000
38
同日午後1時ころ
○○○×丁目××番××号○○荘2階2号室
○沢○喜○
なし
39
昭和50年10月3日午後1時ころ
○○○×丁目××番××号○○荘
○城○子
カーデガン
ラメシャツ
ポロシャ
ストッキング
下着類
1枚
1枚
1枚
5足
55枚
2,000
2,000
1,000
300
10,200
40
同月9日午後2時ころ
○○○×丁目×番××号○○荘
○田○
現金
腕時計
1個
12,000
5,000